2015-09-17 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号
そして、ドイツ法学の専門家として、ドイツ憲法に定められている難民の庇護権というものが、あの戦争のときのドイツの痛苦の経験と教訓から生まれたものであること、そのことが憲法九条と重なることだということも公述をされました。私は大変感銘を受けて、こういうことをお聞きいたしました。 そして、弁護士の水上公述人は、今回の法案が様々な問題を持っていると。
そして、ドイツ法学の専門家として、ドイツ憲法に定められている難民の庇護権というものが、あの戦争のときのドイツの痛苦の経験と教訓から生まれたものであること、そのことが憲法九条と重なることだということも公述をされました。私は大変感銘を受けて、こういうことをお聞きいたしました。 そして、弁護士の水上公述人は、今回の法案が様々な問題を持っていると。
ドイツは、戦後の憲法の中で庇護権という規定を置きました。通常の国際社会では、難民が自分の国に来たときには、主権国家ですから、その難民を審査し受け入れるかどうかは主権国家の主権に属します。したがって、難民に自分が到来したその国に対して自分を保護せよという請求権はありません。しかし、ドイツの憲法は、難民がやってきて、私をあなたの国で保護せよという権利があるという規定を憲法に置きました。
○山内委員 ただ、これは、交渉させていただきました結果、附帯決議の中には入れていただけそうなんですが、念のために答弁で確認させてもらいますけれども、運送会社による旅券などの確認に当たっては、庇護希望者の庇護権や家族的な結合などが阻害されないように、十分な配慮がなされる必要があると思います。法務省としては、その恣意的な運用がなされないようにぜひともお願いしたいと思うのですが、大臣、どうでしょうか。
何よりもまず憲法上に庇護権を明示するとともに、それに対する国の責務を明記する必要があります。 第六は、デュープロセスと人権保障機関です。人権侵害や差別の被害を受けてきた者にとって、現行の司法制度を始め人権擁護制度では種々の限界が明らかになっており、人権保障制度の見直し、適切な救済手段の整備が急務です。
それが一つ非常に強く反映されているものとしてしばしば挙げられるのは、庇護権の問題ですね。政治的に迫害された人を受け入れる義務というものは、基本法ではっきりと述べられております。このようなところにみずからの歴史に対する反省というのは見られるのではないかと思います。
○阿南政府参考人 こういう事態が頻発する中で、中国政府としても、外国公館は庇護権があるわけではないということから、なるべくそういう受け入れをしないように、したがって入られないようにということを中国側の警備も心しているわけでございますが、今委員がおっしゃいましたように、中に入って、みんなこれは中国側と交渉するわけでございます。
実を言いますと、総領事館には外交庇護権というものがないんです。つまり、総領事館は本当を言いますと亡命者を庇護することは権利としてはできないんです。ただし、現地の官憲が同意がなければ建物、施設の中に入れませんから、事実上手出しができないというだけのことなんですね。
その根拠となるものが、中国にある外国大使館は第三国公民に対して庇護権を持たないということを中国は主張しているという報道がされました。 この問題でございますが、国際法上、中国の主張は正しいんでしょうか。
世界人権宣言第十四条で、すべて人は迫害を免れるために他国に避難することを求め、かつ避難する権利を有するとありますが、この条約自体の拘束力がない点、また、国際人権規約でも庇護権規定は挿入されなかったこと、そして庇護権は亡命者個人に帰属する権利とはとらえられておらず、庇護を与えるかどうかは受け入れ国の主権的判断にゆだねられ、国家の裁量いかんによるところが多いわけなんですけれども、内乱ですとかあるいは紛争
ここでも、四十六回に及ぶ基本法改正の背景と概要、連邦軍のNATO域外への派兵問題のほか、政教分離、国家の安全保障、庇護権(他国の迫害を受けて自国の管轄権内に避難してきた政治的亡命者等について、他国によるその引き渡しの請求を拒否する等その者を保護する権利)、外国人の地方参政権といった諸問題について、我が国での問題関心と対比させながら、積極的な質疑応答が行われました。
といいますのは、例えばドイツの憲法を見ますと、これは最近改正されたところなんですが、庇護権につきまして、政治的に迫害されている者は庇護権を有するとはっきり書かれているのですね。まさに日本が軍事拒否国家たる、しかも奉仕活動をするんだということを国として方向性を示すのであれば、例えばこういう条文を憲法に入れていくというようなことは十分考えられると思うのです。
その場合に、政府としてその個人、個人から出された個人的な請求をいわば外交庇護権を行使してこれを外交上の問題として取り上げるという道は閉ざされているわけでございます。しかしながら、個人、個人が行動をとられるという道までもこの日ソ共同宣言第六項は封じたものというふうには解釈をしないというのが従来の政府の立場でございます。
ただ、先ほど申しましたように、国として、日本国政府としてのお互いの請求権放棄ということを定めておりますので、国民のお一人お一人がソ連政府に対して請求をなさる、それを日本国政府として、まさに外交庇護権の行使としてそれを取り上げるという道は日ソ共同宣言第六項で閉ざされておるということを申し上げたのでございます。
○土井委員 庇護権というものは認めないというふうにおっしゃるのですが、亡命者に対しての庇護ということをしなければ、やはり人権尊重という点からして、特に今回の難民条約を締結するというこの立場からしてもとると思われるのですが、どうなんでしょう。
○栗山政府委員 政治亡命者に対する庇護権の付与については、今日の国際法においては確立しておらないというふうに考えております。
特に処遇面に重点を置いて見ます場合には、亡命者というよりは——亡命といいますと、それは庇護権を与えるかどうかという点に重点を置いて、そういう角度から見ている場合が多うございますので、もう少し全般的に一般的な見地からこの問題をながめた場合には、やはり難民と訳した方がよかろうということで、外務省としましては難民条約というふうにいたしたわけでございますし、政治亡命者も当然この中に含まれる場合もあるわけでございます
そういうふうに書いておりまして、この書き方によりますと庇護を求めることができるのではないかという庇護権の問題が出てくるわけでございます。これにつきましては西ドイツなどでは外国人法という法律がございまして、その法律によって庇護を求めるのは個人の権利である、庇護権は個人の権利であるという考え方があるわけでございます。
中身を申し上げますと、国家承認及び政府承認に関する問題、それから国家及び政府の承継の問題、国家及びその財産に対します裁判管轄権の免除の問題、国家の領域外で行われた犯罪に関する裁判管轄権の問題、それから公海制度、領海制度、国籍の問題、外国人の処遇の問題、庇護権の問題、それからただいま御審議をいただいております条約法の問題、それから外交関係で外交特権に関します問題、領事関係及び領事官の特権に関します問題
○久保田参考人 庇護権、いわゆるライト・オブ・アサイラムに関しましては、これは実は世界人権宣言にはございますけれども、国際人権規約の中には入っていない点でございます。私がこれをどうということを申し上げるあれはございませんけれども、少なくとも人権規約の中には含まれていないものでございます。
わが国がこの人権規約を批准するに当たって、これを補完するものとして、政治亡命者に対する庇護権についても立法化する必要があるのじゃないだろうか。多くの諸外国では憲法で庇護権を制定しているわけですけれども、日本国憲法ではこの規定がないわけでありますが、この点に関しての御意見を伺っておきたいと思います。
もっとも私の記憶いたしますところでは、たとえばブラジルだったと思いますが、憲法で亡命者の庇護権をうたっておるようなところもありますから、将来の方向としてはどうなるかわかりませんけれども、今日のところではそんなふうに考えております。
これは私もよくわからないのですが、庇護権の問題に関係してくるわけですかね。だから、政治的避難の問題と、政治的亡命というのは、範囲はどう違って、入管令上具体的にどういうふうに違うわけですか。
一般国際法上、いわゆる外交的庇護権というものは承認されておらないわけでございます。一部の国におきましては、条約でもって外交的な庇護権を認め合っておるという例はございます。ラ米等でございますが、しかしながら、わが国は、わが国に存在いたします外国公館にこのような庇護権を認めておらない、また外国にございますわが国の大使館もそのような庇護権を要求はしない、これが日本政府の政策でございます。
その理由は、国際民間航空条約の改正は長期的な解決策であり過ぎる、また、航空機の登録国への犯人の無条件の引き渡しは、現行の国際法上、政治犯罪人不引き渡しの原則、あるいは国家の有する庇護権というものに鋭く抵触するものである、それからさらに、国際機関にこの問題に関する権限を与えることには、主に社会主義諸国の間から消極的な態度が見られる、そういうような理由によるものでございます。
○中島政府委員 恐らく、先生がいまのような御質問をされておられるについては、先ほども先生から御指摘がありました、一九六七年の米兵がキューバの大使館に亡命を求めて駆け込んだという問題がおありなのではないかというふうに推察するわけでございますが、この問題につきましては、当時の実態的な問題の解決ぶりとは別といたしまして、先ほど申しましたように、政府としては大使館のいわゆる外交的な庇護権を認めないという立場
○渡部(一)委員 亡命者の基本的な人権の保護に関する問題について基本的な事項を伺いたいわけでありますが、一般国際法上庇護権というものは確立されていると見るべきであるかどうか、その辺当局の御見解を承りたい。
○渡部(一)委員 亡命者が庇護国の公館に逃亡した場合庇護権は及ぼし得るかどうか、この問題については、一九六七年でしたが、日本にあるキューバ大使館に米軍人が飛び込んだときに、いかなる国の在外公館も政治亡命について庇護権を持たないと政府側は主張されましたが、その御見解は今日も変わっておられないのか。